Seminar & Writing - セミナー・執筆活動
YUI レポート一覧
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2025.12.03
市街化調整区域における「地積規模の大きな宅地の評価」の取り扱いについて
1.地積規模の大きな宅地の評価の概要「地積規模の大きな宅地の評価」(財産評価基本通達20-2。以下、「本件通達」という。)は、大規模の土地を戸建住宅用地として分譲する場合に発生する道路等の潰れ地による減価などを評価対象地に反映させることを趣旨として新設された通達で、平成30年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得する宅地について適用されている評価方法です。評価対象地が「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象に該当するか否かについては、国税庁から公表されている下図フローチャートを用いて判定を行います。 -
2025.10.07
居住用の区分所有財産:区分所有補正率の適用にあたり判断に迷うケースについて
近年、高層タワーマンションの相続税評価額が実勢価格に比べ著しく低いことに着目した「タワーマンション節税」と呼ばれる相続税の節税スキームが広がり問題視されていました。このため、令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)については法改正がなされ、従来の評価額をベースに居住用区分所有財産に係る区分所有補正率(以下「区分所有補正率」という)を乗じるという評価方法が導入されました。本評価方法が導入されてから1年以上経過し様々な評価事例が出てきましたが、中でも判断に迷う2つのケースを以下に取り上げます。 -
2025.08.27
生命保険に関する権利を相続人以外が引き継いだ場合の課税関係について
【はじめに】相続や名義変更の手続の際に、つい見落としてしまいがちな項目の一つに「生命保険に関する権利」があります。本レポートでは、具体的な事例を交えて、「生命保険に関する権利」について解説します。【事例】Aが死亡し、相続人はAの子であるBおよびCの2人です。Bには子D(Aの孫)、Dには子E(Aのひ孫)がいます。Aは遺言書を作成していません。現在、以下のように生命保険契約の名義変更が検討されています。 -
2025.06.30
ホールディング化により事業承継税制の適用が受けられなくなるリスクについて
相続対策や経営効率の向上を目的として、実業会社の上に親会社を設立し、ホールディングス体制を構築することがあります。このような体制は、本来の目的について一定の効果が得られる一方で、事業承継税制の適用要件を満たさないリスクを抱えるケースも見受けられます。現実では、ホールディング化が形式的、または将来の活用を見据えずに行われており、親会社が実質的な事業活動を行っていないことも少なくありません。
